気象警報発令時の規定(概要)


荒天により、前橋地域又は居住地域・通学経路に気象庁の防災気象警報が発令されている場合は、「気象警報発令時の規定」によって判断します。

1 13時の時点で、暴風・大雪・暴風雪のいずれかの警報が出ている ⇒ 【自宅待機】

2 15時になっても1の警報が解除されない ⇒【臨時休業】

3 15時前に1の警報が解除された ⇒【通常授業】

4 大雨・洪水など、1以外の警報が出ている ⇒【通常授業】

5 各種特別警報が出ている ⇒ 暴風・大雪・暴風雪警報と同様に対応する。

6 登校後に前橋地域に暴風・大雪・暴風雪のいずれかの警報が発令
  ⇒ 下校時間を変更するなど措置を講じる。

7 各種注意報が出ている ⇒【通常授業】

※気象情報や地域の状況等を家族と相談し、安全に登校できることを確認したうえで登校してください。なお、上記以外の場合はGSNメールで連絡します。


詳細はこちらのPDFファイルをご確認下さい。
気象警報発令時の規定(令和5年度1月)